
| クイズサークル「えどきゅう」・江戸川クイズ本舗 会則(案) |
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| 【第1篇 会則】 | |
| 第1条 | [会の名称] 当サークルは「江戸川クイズ愛好会」または「クイズサークルえどきゅう」と称する。 |
| 第2条 | [会の目的] 当会は定例会、会報、公式サイト掲示板・mixiなどのインターネット等において、クイズ・ゲーム等の企画などを通じて切磋琢磨しつつ交流を深めたり、談義等の場を設けて「仲間作り」をするのを目的とする。 |
| 第3条 | [幹事団(常任役員)] 会員から幹事長・幹事長代理・副幹事長各1名を互選する。以上の3名で幹事団を構成する。幹事団の任期は3年間とし、再選は妨げない。 |
| 第4条 | [現場担当役員(非常任役員)] 幹事団は、会員の中から幹事団とは別に定例会限定・事務方限定の現場担当役員を任命する。これらの役員は非常任役員で任期は1年間で次回通常総会までとする。なお再選は妨げない。 |
| 第5条 | [入会] 入会の際は当会の趣旨および会則に賛同の上、所定の会費を収め、定められた入会申込書を記入し、それを幹事団が受理した日に入会となる。 入会申込書が先で会費が後の場合は会費が納められたのを確認した日付から入会となる。 |
| 第6条 | [退会] 退会の場合は、いずれかの手続きが必要となる。 ・年度途中の退会の場合は書面(メール可)で届け出る。 ・年度末における未更新退会の場合は口頭のみでも可だが、できれば書面(メール可)で届け出る方が望ましい。 |
| 第7条 | [会費] 当会では定められた年会費を一括で支払うことを義務とし、会費の徴収は前納とする。また年度途中から入会した場合は年会費を12で割り、所属月数分の会費額に減免する。逆に年度途中の退会の場合は同様に未所属月分の会費額を返還する。 なお当会入会にあたっての入会金はないものとする。 |
| 第8条 | [会計年度] 当会の会計年度は4月1日から翌年3月31日の1年間とする。 |
| 第9条 | [個人情報の取り扱い] 当会では個人情報の取り扱いは以下のように定める。 ・入会退会の事実、ペンネーム、定例会等の出欠席に関しては会員に連絡したり、会報やインターネットのホームページなどで公開することがある。 ・ただし本名・住所・メールアドレスなどの個人情報に関しては幹事団が責任もって管理をする。 ・幹事団は本人の了解なく個人情報を知らせない。 |
| 第10条 | [定例会等の実施] 当会では定例会の開催については以下のように定める。 ・定例会の会場の決定は幹事団の専権事項とする。 ・定例会の企画は幹事団もしくは会員の中で担当者を指名して依頼する。 ・定例会担当者は、下見もしくは企画書を作成し、幹事団と行程・案内文を確定させる。その情報を幹事団が会員等に案内を周知する。原則的に案内は少なくとも定例会2週間前の間に周知することとする。 ・定例会担当者は定例会実施後に実施状況を幹事団に報告すること。また会報・インターネット等に情報を公開すること。 ・定例会参加者はペンネーム等と定例会参加の事実が公表される事を前提に参加することを要する。またその事実を企画担当者は特に会員外が定例会に参加する場合に承諾していただくこと。 |
| 第11条 | [総会] 当会では総会については以下のように定める。 ・定例総会は10月第2日曜日に行う。なお会員の3分の1以上の要求があった場合、幹事団の入換えがあった場合は速やかに臨時総会を開く。 ・総会開催前に幹事団は議題・議案を作成し、事前に案内通知と同時に発送する。 ・総会において幹事団を互選する。欠席者は書面(メール可)で事前に意思表明をする。 ・会則の改定は、総会の席上過半数をもって行う。 |
| 第12条 | [幹事団・役員改選] 本会の役員改選は、基本的に総会において行うものとする。 ただし、役員の公的事情による場合は、この限りではないものとする。 |
| 第13条 | [役員会] 役員会の開催は適時行うものとする。 |
| 第14条 | [懲罰・処分] 当会の趣旨およびサークル運営に大きく阻害する以下の場合は幹事団一致のもと懲罰・処分ができる。ただし処分対象者が幹事団のメンバーの場合、当人を除いた幹事団が一致していればよいものとする。 ・過失・故意を問わず、定例会・オプション(飲み会等を含む)で他人に著しく迷惑をかけた場合。 ・過失・故意を問わず、定例会・オプション(飲み会等を含む)の進行を大きく妨げ、運営を明らかに妨害した場合。 ・会員が義務を果たしていない場合(会費滞納等)。 ・以上の行為を繰り返した場合、又は今後も繰り返す恐れが著しくある場合。 これらの場合には以下のような懲罰・処分をすることになる。 ・注意 ・警告 ・期間を定めた定例会等の参加禁止 ・退会処分(除名)・非会員の場合は出入り禁止処分 |
| 第15条 | [懲罰・処分の解除] 第14条に定めた懲罰・処分の解除は幹事団一致のもとでその解除ができる。 |
| 第16条 | [慣例] 本会則に規定のない事項については、「慣例」として必要により定例会・総会および役員会議により決定する。 |
| 第17条 | [会則の発効] 本会則は平成 年 月 日より施行する。 |
| 【第2篇 慣例】 [括弧内は該当条文の慣例・補足という意味。また人名は総会用配布では本名、ネット上の公開はPNとしている] |
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| [第2条] | [会の目的] ・これらの趣旨から、各種の趣味等を研究する「研究班」の設立も可能。ただし過去からの慣例で「研究班設立は3人以上。班長と副班長各1名を定めて設立趣旨を明確にした」研究班のみ公認される。 |
| [第3条] | [幹事団(常任役員)] ・幹事長(1名) 会の運営を統括し、会の代表となる。(現在は編集担当も兼任してるためある意味勝手に「席亭」と名乗っている。) ・幹事長代理(1名) 会長を補佐し、会長不在時等は会長の職務を代行する。また定例会企画の総合統括を兼任し、定例会担当役員を仕切る。(現在は定例会企画統括も行ってるので「番組屋」という別名もあり) ・副幹事長(1名)会長を補佐し、会長不在時等は会長の職務を代行する。また定例会に必要な備品を管理し、事務方担当役員を統括する。立場上、会計監査役も兼任する。 ※現在の幹事団は以下のとおり。 幹事長(席亭):むろかつ、幹事長代理:クドー、副幹事長:ジャンボ林原 |
| [第4条] | [現場担当役員(非常任役員)] ・他団体との交流等を統括する「渉外」担当は、現時点では会報の送付・案内の通知等を行う会報編集担当の業務内とする。将来的に交流団体が増え、編集兼任が難しくなった場合は分離する事も可能とする。 ・現場担当役員は定例会担当、事務方担当はそれぞれ最大で4人以内と制限される。また、仕事がないいわゆる「名誉職」の役員は禁止とする。 ・なお総務部は定例会で事務方・企画方両面のアシスタントを担当する。三好氏の出席率の高さから定例会現場でのアシスタント役の各種適時対応にあたるセクションを設ける。 ※現在の役員は以下のとおり。 ・定例会担当役員 チーフプロデューサー:太古清信、プロデューサー:まつもとふかし、ディレクター:ムギタン・ガソダム ・事務方担当役員 会計部長:ひっさつうへの、総務部:三好誤服店(会計監査兼任)、会計部:檸檬 ・会計監査担当:ジャンボ林原(副幹事長兼任)・三好誤服店(総務部兼任) (なおひっさつは「会計部長」でもあり、承継団体の会長経験者でもあるので略して「会長」とも呼ばれる事が多い。会計部員の檸檬は会計部長・上野の元で帳簿をつけているヒラ会員ではあるが、この場合は便宜上(誰が帳簿をつけているか、を明白にさせるため)、事務方担当役員に列せられることにもなる) |
| [第5条] | [入会] ・第5条の「入会申込書」は会報掲載の「自己紹介原稿」で代替される。 ・これにより入会(A・B会員)時の義務および在籍中の義務として「会費納入」と「自己紹介原稿の提出」が明文化される。当然に過度に「自己紹介原稿の未納」を繰り返す者に対しては注意・警告対象になる場合もある。 |
| [第6条] | [退会] ・信義則上、定例会常連(具体的には年間出席率5割以上)が会員から出入りになる格下げは認められていない。 ・定例会にも来ない、ネット上でのやりとりもない、会報を受け取ってもリアクションが一切ない、会費滞納するなどのいわゆる「幽霊会員」は当会の方針としては経営を圧迫させる元凶にもなるので徹底排除のスタンスを取る。 |
| [第7条] | [会費] ・「会員」とはA会員・B会員で構成される。AとBの差は年会費だが、この差は堀切・でんきゅうステークスの両屋内G1の参加費を先払いしているか否かの差で待遇的には差はない。ただし、出席率の兼ね合い上、幹事団はA会員しかなれない。一方で現場担当役員はその限りではない。 ・原則的に定例会出席率が望めない遠距離メンバー(会報・インターネット中心)はB会員になる事を推奨している。 ・会員ではなく「出入り」のメンバーで、年間に支払った会報代・参加費が2000円を超えた場合は「みなしB会員」としてB会員と同じような権利が生ずる。この「みなしB会員」制度は会報代・参加費額到達月から翌年度末までの時限的制度とし、翌年度末の時点で改めて翌年度の会報代・参加費額を鑑みて決定される。 ・会員の「A・B会員」は該当年度の出席率によって幹事団が算定して会報代・参加費が妥当な方を推奨する方法を取る。よって、公的事情により出席率が著しく低く会費に見合う活動が望めない場合はA会員からB会員への変更を示唆・勧告する事ができる。ただし、あくまでも「公的事情」などがない限り原則的に認めるべきではない(例えば「カネがないから」などは社会人としての常識に欠ける) ・現在の年会費は以下のとおり(2007年度より改定予定)。 →A会員:3600円(会報費・欠席時郵送費・でんきゅう&堀切王冠賞参加費全て込み) →B会員:2000円(会報費・欠席時郵送費)+でんきゅう&堀切王冠賞参加費(各500円)は当日支払い →出入り:1例会当たり300円(会報代と相殺)+でんきゅう&堀切王冠賞参加費は当日支払い →夫婦割引:夫婦で参加している場合、片方を2000円(でんきゅう・堀切参加費込み) →学生以下(浪人生含む):1000円(会報費・欠席時郵送費)+でんきゅう&堀切王冠賞参加費は当日支払い (A会員は来年度からは4000→3600円の値下げとなる。これは第7条の条文に「年会費を12で割り、所属月数分の会費額に減免する」と明記される都合上、12で割り切れる数字にしないと都合が悪くなるため。一方、B会員は途中入会の場合は「みなしB会員」と同じ扱い(2000円支払ったので)になるため、基本的に12で割って減免する必要はない。逆に途中退会の場合でも年度末まで「みなし会員」として会報等のやりとりは行われるように扱われるため、途中退会とはならず年度末で一旦切られる形となる) ・原則、強制退会(除名)の際には対象者から請求がない限り会費は返却しない。返却する場合は途中退会者と同じ計算方法に倣う。 |
| [第9条] | [個人情報の取り扱い] ・継承団体である「成田さだ研」「うきゅー」からの慣例上、最低限仲間どおしの交流の一つとして「年賀状のやりとり」を奨励しており、「本名も住んでいるところも個人的には知られたくない」という希望を持つ者(極端に個人情報をたてに年賀状等の交流を阻むもの)は、もともとの趣旨である「仲間作り」に適していないため入会ができない、という暗黙のルールもある。 ・逆に言えば、入会希望者は最低限、幹事団には本名・住所等は明らかにしなくてはならない義務も発生する(これは非会員である出入りメンバーも同様)。特に会報掲載する「自己紹介原稿(第5条の入会申込書を兼ねる)」には本名は書かないといけないので入会要件に適さないという話にもなる。基本的に当会はあくまでもオフライン交流がメインであり、ネットでの交流はサブにあたるため、この程度の本名・住所等の公開は必要不可欠と解釈している。よって以上にような本名・住所等の必要最低限の公開を拒む者の入会(A・B会員)は認めない。ただし出入りメンバーはその限りではない。 |
| [第10条] | [定例会等の実施] ・原則的に公共の建物を使用させていただく都合上、例会企画中は禁酒とする。ただし使用施設が禁酒等を定めていないまたは屋外企画の場合は酩酊しない程度に可。酩酊してトラブルを起こした場合は懲罰の対象となる。 ・定例会企画担当の「会員」は「みなしB会員」も含まれる。 ・当会ではPNで名前を呼び合うのを奨励している。また、出入りデビューか入会時に自分のペンネームを考えてもらうようにしている(これも個人情報保護の一環ではある。過去にホームページに本名を載せたときにちょっとしたトラブルになったため、できれば本名「そのまんま」ではなく、ペンネームにした方が検索等にひっかからないという配慮もある)。勿論、カタカナやローマ字表記程度でも構わないとしている。 ・これにより当日の定例会責任者(=メイン企画の企画者と席亭(幹事長))は会報に当該定例会の記事を載せるのが慣例となる。また、ホームページの記事をそのまんま転載して掲載するのも、執筆者本人が了承すればまったく妨げない。 ・当初は「案内」は葉書でのお知らせが主であったが、基本的に会員にはパソコンか携帯のメールアドレスを持ってもらうように奨励している。これにより定例会のお知らせ・案内を全てメールで行う事ができる(ヤフーやinfoseek等の無料メールも奨励している)。現在は全員メールだが、また非メール会員が出てきた場合は、葉書での案内を再会する予定。 |
| [第11条] | [総会] ・承継団体「成田さだ研」「うきゅー」では11月第3日曜日の定例会を総会として開催していたが、2006年10月の総会(「グリーンハウスカップ前」)が、連休中・翌日も休日だったため20名以上が出席しかなりの成果を収めたため、今後も10月第2日曜日の「グリーンハウスカップ」前の昼休みを使って行うことになる(と思う)。 |
| [第13条] | [役員会] ・役員会は最低でも隔月に1回、できれば月1回程度は定例会外で開催するのを目標としたい。 |
| [第14条] | [懲罰・処分] ・条文の文言から解釈して、これらのペナルティは「定例会・オプションのイベント・飲み会」等の「オフラインの現場」でのトラブルに限定されると看做される。会報・ネット上でのトラブルではこの限りではない。 ・警告が1例会で2回以上なされた場合は退室処分とし、次回の例会は出席停止となる。なおこの注意・警告の現場担当責任任者は、企画担当者と例会限定担当役員が合議制のもと協議して行う。 ・逆に注意・警告を受けた者や同席していた第三者から見て、このジャッジメントが不当である場合は異議申し立てができる。この場合は幹事団を含めた協議の元(該当者が役員ないし幹事の場合はその者を除いたメンバーが)、改めて裁定を下すこととなる。 ・またそれ以上のペナルティ(期間を定めた出席停止・出入り禁止・退会処分)に関しては定例会後、幹事団の召集が行われる。その際に現場担当役員への通達(役員会議の招集等)や翌定例会等での会員への説明義務も発生する。 ・当然のことながら会員時に退会処分になった者は出入りとしても出入り禁止処分と同等の扱いになるため定例会の参加は認められない。 ・また継承団体(成田・うきゅー)時代に除名・退会処分を喰らった者、出入り禁止処分を喰らった者は引き続き当会には出入りはできない。その場合は第15条の「解除」手続きを行ってから了承される。 |
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